風俗営業いろいろ
風俗、というと風俗を思い浮かべる方が殆どかと思われますが、風俗営業にも色々あるんです。
1号営業 |
キャバレー・待合・料理店・カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。女性が接待するクラブなどもこれに該当する。 |
2号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。) |
3号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
4号営業 |
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く)。 |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)。 |
番外:深夜酒類飲食店営業 |
バー・酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
一般的に『風俗』と聞いた時に『あ〜アレね。』と思い浮かぶものは、風営法では『性風俗関連特殊営業』に該当します。
1号営業 |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。) |
3号営業 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
4号営業 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
5号営業 |
店舗を設けて専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
6号営業 |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 |
1号営業 |
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号営業 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
映像送信型性風俗特殊営業 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの |
店舗型電話異性紹介営業 |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
無店舗型電話異性紹介営業 |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
一口に風俗と言っても、実に様々なものが存在することがお分かりいただけると思います。
風俗営業許可を申請する前に
ここでは、1号営業(社交飲食店)をピックアップしたいと思います。
公安委員会(生活安全課)に、本人申請を前提に事前相談に出向く方も少なくないと思いますが、公安委員会はあまりイイ顔はしません。
理由はここでは割愛しますが、間に行政書士に入ってもらってください、と言われることが殆どかと思います。
事前調査、調査立会等、許可証交付まで約3ヶ月のお付き合いとなりますので、よ〜く探して信頼できる書士さんを見つけてくださいね。
営業所を決定するときには、下記の事項すべてに適合することを確認してからにしましょう。
営業できない場所だということを知らずに、先に物件の契約をしてしまう方も結構いらっしゃるので...。
@物件を決める時、その物件の所在地が風俗営業を展開できる地域かどうかを調べる必要があります。
用途地域に問題がなければ、近隣に学校・図書館・病院・児童福祉施設等がないかも調べます。
営業しようとする場所から半径○m以内(○の中は地域によって相違あり)にこれらの施設がなければここで初めて準備に取り掛かることができます。
A先にOPEN日を決めないでください。
あまり余裕のない日程ですと、まず間に合いません。
たまに、お偉いさんに口利きをしてもらって〜みたいなことを仰る方がいらっしゃいますが、それで許可証が早く交付されることはありません。
そうまでして許可が欲しいのは何かウラがあるのでは?と返って痛くもない腹を探られることになりかねません。
『無理が通れば道理引っ込む』的な発想はおやめください。
B風俗営業の許可を申請する前に、飲食店の営業許可を受ける必要があります。
その後、風俗営業の許可申請という流れになります。
たまに、飲食店の許可を受けたところで見切り発車をされる方がいらっしゃいますが、この時点では飽くまで飲食店であり、おねーちゃんがお客様の隣に座ってお酌をしたり...ということはできません。
カウンター越しにお酌をするのはOKです。
風俗営業の許可を受けるまでは絶対に接待させない!という強い意志で、飲食店としての営業をするのであれば問題はありません。
しかし、やはりお酒が入ると守れなくなってしまう方もチラホラお見掛けします。
風俗営業の許可証交付前で飲食店の許可だけで営業していると思われる店舗には、抜き打ちで調査が入ることもございますのでご注意ください。
抜き打ちは、ほぼ来るものと思って頂いた方がよろしいかと思います。
追記:最近、風俗営業の定義も変わりつつあり、以前は上記の解釈でOKでしたが、現在ではカウンター越しでも1対1で疑似恋愛のような雰囲気を出すような会話をするのであれば、風俗営業と見做されるようです。
ガールズバーがそのような理由で摘発されたようなので、加筆致します。(2020.8.23)
他の許可申請と同様に下記に当てはまる場合は欠格事由となり、許可を受けることができませんのでご注意ください。
@ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
A 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
C アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
D 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
E 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
F 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
G 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
他にも注意しなければならないことが
営業する店舗の客室部分の床面積ですが、1室の場合は特に注意事項はありません。
しかし、2室以上ある場合は面積の基準がございます。
和室の場合、1室につき9.5u以上、それ以外の場合は16.5u以上であることが条件となります。
2号営業の場合、5u以上であること。
特定遊興飲食店の場合は33u以上であること。
見通しが悪くなるような衝立や仕切りを店内に設置するのはNGです。
客室部分が外から見えないようにすること。
窓があったらカーテンで見えないようにする、造りによりますが、開けられないように塞ぐとか壁を作るとか、何らかの措置が必要となります。
外の景色が見えないステンドグラスのような窓なら、カーテンなしで許可がおりた事例がございます。
その他、椅子やソファーは高さ1m以内とされております。
そして一番問題になるのは、照明です。
照度が店内のどこで計測しても5lx以上となること。
スライダックス(照度を自由に変えられる設備)になっていると、公安委員会から指摘を受けます。
動かないように固定するか、マグネットスイッチに取り換える等、措置が必要になります。
管轄の警察署の裁量によりますが、工事まではしなくて良い、と言われる場合もございます。
申請書類はこんな感じです
調べてみたら営業できる地域だし、欠格事由にも当てはまらないし、店舗の構造・設備も特に問題なさそう...ということを確認できたら申請の準備に取り掛かります。
申請書類は下記の通りです。
1 許可申請書
2 営業の方法
3 メニュー表
4 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
5 営業所周辺の略図
6 用途地域を証明する書類
7 建物入居状況
8 営業所と同じ階に他店舗がある場合、フロアの状況を記した平面図
9 営業所の求積図
10 営業所の求積表
11 設備配置図
12 設備(備品)詳細図
13 照明設備配置図
14 照明設備詳細図
15 音響設備配置図
16 音響設備詳細図
17 法人の履歴事項全部証明書
18 定款の写し
19 役員全員の略歴書
20 役員全員の住民票
21 役員全員の身分証明書
22 誓約書
23 管理者の略歴書
24 管理者の住民票
25 管理者の身分証明書
26 管理者誓約書2種類
27 飲食店の営業許可証
28 管理者の証明用写真2枚
多いなぁ...。
1 許可申請書
2 営業の方法
3 メニュー表
4 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
5 営業所周辺の略図
6 用途地域を証明する書類
7 建物入居状況
8 営業所と同じ階に他店舗がある場合、フロアの状況を記した平面図
9 営業所の求積図
10 営業所の求積表
11 設備配置図
12 設備(備品)詳細図
13 照明設備配置図
14 照明設備詳細図
15 音響設備配置図
16 音響設備詳細図
17 申請者の略歴書
18 申請者の住民票
19 申請者の身分証明書
20 個人用の誓約書
21 管理者の略歴書
22 管理者の住民票
23 管理者の身分証明書
24 管理者誓約書2種類
25 飲食店の営業許可証
26 管理者の証明用写真2枚
兎にも角にも、アレにもコレにも誓約書!になるパターンが多いです。
図面に関しましては、バーカウンターがある場合はその高さを記入、客室部分と営業部分の区別を明確に記したものが必要となります。
他にも備品のサイズについては、ほぼ全部に採寸が必要になりますし、照明についてはワット数を記載したりと、とにかく細かいのが風俗営業許可申請の特徴です。
手数料(証紙代)は24,000円です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
バー・酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供したい場合、この届出が必要になります。
風俗営業の場合、接待、遊興を伴うものは午前1時(地域によっては午前0時)には閉店しなければなりません。
しかしこの届出を提出することで、午前1時(午前0時)に一度閉店し、相当の時間を置いた後、改めてお店を開けることで接待及び遊興なしで酒類を午前6時まで提供できるお店として営業することが可能となります。(静岡県の場合)
風俗営業のみ、深夜酒類のみ、でしか認めていない都道府県もありますので、公安委員会に事前相談の上、ご検討ください。
添付書類は、風俗営業許可申請書とほぼ同じですが、風俗営業許可申請書と同時提出の場合、同じだからと言って添付省略はできません。
管理が風俗営業とは別になるため、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書にも同じ添付書類を付けて提出することになります。
従って、書類の枚数は結構なボリュームになります。
書類受付10日後から営業可能となります。それまでに現地調査が入ります。
手数料(証紙代)は無料です。
申請後〜営業に際して
風俗営業の許可証交付までの標準処理期間は55日です。
飲食店の許可証交付と併せて日数を計算すると、最短でも70日程度でしょうか。
3ヶ月くらいの余裕を持って申請されるとよろしいかと思います。
風俗営業も罰則が多いので注意してくださいね。
書類の受付後、営業所の調査があります。
深夜酒類と同時に申請した場合、調査は社交飲食店分と深夜酒類分の2回になります。
社交飲食店の方が深夜酒類よりも細かい調査となりますので、私も一緒に立ち会うことが殆どです。
調査で問題がなければ、所定の期間で許可証が交付されます。
さて、いよいよ営業となるわけですが、営業に際しては、従業員名簿・苦情処理簿の備え付けが必要です。
業務に従事する者の住所・ 氏名・その他内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。
内閣府令で定める事項は下記の通りです。
★ 性別・生年月日・採用年月日・退職年月日及び従事する業務の内容
従業員から身元を証明するための書類を提出して頂き、確認します。
イ 住民票記載事項証明書
ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券
ハ その他官公庁発行又は発給のもので当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
上記のいずれか。
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
上記のいずれか。
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされているもの)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされていないもの)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
同法第7条第1項に規定する特別永住証明書
上記の事項については、記録を作成し、保存しなければなりません。
当該従業員が退職した場合、退職した日から起算して3年を経過する日まで、とされております。
深夜(午前零時以降)営業をする場合に、苦情処理簿を従業員名簿と一緒に備え付けることになっております。
深夜酒類飲食店を営業する方は必須です。
ただ置けばいいというわけではなく、必要な事項を記載し苦情の適切な処理に努めなければなりません。
その前に、深夜における客の迷惑行為を防止するために必要な措置を取ることが必要不可欠となります。
迷惑行為防止のための措置としては下記のような事項が挙げられます。
@営業所の周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
A営業所の周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
B泥酔した客に対して酒類の提供をしないこと。
C営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
D前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないように求めること。
風俗営業者は、法第13条3項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。
どこからが迷惑行為になるのか、非常に微妙な問題ですね。
ここだけ読むと、自分も知らぬ間に迷惑行為をしてるかも...。という気持ちになりますね。
苦情処理簿には下記の事項の記載することになっております。
@苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びにその内容。(氏名・連絡先が不明な場合はその旨を記載)
A原因究明の結果
B苦情に対する弁明の内容
C改善措置
D苦情処理を担当した者
この帳簿は、最後に記載した日から起算して3年間保存しなければなりません。
変更が発生したら速やかに届出を
以下のような変更事項が生じた場合には変更届が必要です。
所定の期限内に行いましょう。
同一人物の変更に限ります。結婚・離婚・養子縁組等で氏名が変更になった場合がこれに該当します。
営業する方そのものが変わる場合は、新規許可申請の手続きが必要になります。
許可証に記載されている方が営業に携わっていない状態で、他の方が営業していると見做された場合(つまりは名義貸し)、罰則の対象となりますのでご注意ください。
店舗の名称、住所表示の変更、入居ビル名の変更等がこれに該当します。
営業所における小規模な修繕や模様替え、備品の入替え
客室の位置、数又は床面積の変更
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る設備の変更
営業の方法に係る構造又は設備の変更
番外編:無店舗型性風俗特殊営業について
無店舗型性風俗特殊営業については、「許可申請」ではなく、「開始届出書」となります。
許可はしないけど、無断で営業はしないでください。
という、ちょっと定義が曖昧です。
作成書類も添付書類もシンプルです。
「届出書」なので、営業を開始しようとする年月日に記載した日から営業は可能です。
しかし、「無店舗型性風俗営業届出確認書」が公安委員会から交付される日が営業開始日に手元に来るとは限りません。
この届出確認書を専用の広告サイト等に送ることで営業開始が周知されるため、実質的には開始届出書に記載した営業開始日よりもやや遅れる形で営業開始となります。
当事務所では
先代の時代には結構受任があったと記憶しております。
代が替わってからは...開業相談はチラホラ受けておりますが。
たまにご依頼もあります。(令和元年時)
女性に依頼するパターンはあまりないのかもしれませんね。
令和6年、意外にご依頼があります(笑)。
こちらの許可申請においては、手数料(証紙代)・報酬等、お見積りを出させていただいた上で着手となります。
よろしくお願い致します。
令和3年度の経営規模等評価申請について 令和5年からの経営規模等評価申請書について 改正建設業法 建設キャリアアップシステム 建設キャリアアップシステム2 建設キャリアアップシステム3 建設キャリアアップシステム4
建設業許可申請書 建設業許可申請書2 建設業許可申請書3(業者様向け) 変更届出書 その他の変更届出書
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解体工事業登録申請書 古物商許可申請書 風俗営業許可申請書
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