令和3年度から適用される変更事項について記載しております。

令和3年度の経営規模等評価申請について


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電子申請に向けてウォーミングアップが始まります。

経審と言えば、荷物が多い!!

 

規模が大きい会社さんはカートに書類一式を積み込み、会場入りしてきます。

 

申請書自体は、どんな規模の業者様でも枚数的にはそんなに差異はございません。

 

しかし、提示書類が膨大な量なのです。

 

これを電子申請に対応させるとしたら、データ送信だけでも大変な労力となってしまうことから、令和3年度の経審より提示書類を削減することになりました。

削減の対象となる書類
総勘定元帳

これまで原本を持参し、仮払消費税、仮受消費税、売上をチェックしておりましたが、その3科目の写しで可となりました。

源泉徴収簿または賃金台帳

これまで、7ヶ月以上の在籍を確認するために持参要とされておりましたが、他の書類でも確認が可能なため、持参不要となりました。

資格者証

前回以前に一度提示している技術職員の資格者証の持参は不要となりました。

 

ただし監理技術者証等、有効期限があるもの及び新たに資格を取得した場合は提示が必要です。

工事請負契約書等

これまで、工事経歴書に記載した工事の請負契約書等の持参件数が申請する業種ごとに上位10件分必要でしたが、上位3件までに削減されました。

具体的には

総勘定元帳

a.売上の内訳がわかる部分については全ページ必要になります。
売上高のページだけでは不十分な場合は、別途補助元帳等も必要です。

 

b.仮払・仮受消費税が精算されて0になっていることがわかるもの
税込み処理の場合は不要です。

 

c.兼業売上がある場合、完成工事高を明確にできる帳簿
完工高or兼業売上高のどちらかの内訳(明細)がわかる書類を持参のこと。

 

合計額のみの場合は補正扱いになる可能性が...。

源泉徴収簿又は賃金台帳

まるっと削除です!!

技術職員の資格者証等

技術職員名簿に記載されている技術職員の資格者証について、前年度以前から記載されている資格については、確認済のため持参は不要となります。

 

しかし、新たに資格を取得した場合や監理技術者証については、確認が必要となりますので持参をお願いいたします。

工事請負契約書等

これまでの10件持参から3件に削減されますが、特例計算を行っている場合は、振替をしている業種も含めて全て持参する必要があります。

建設キャリアアップシステムによるレベル判定

こちらにも記載しましたが、建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている者で、レベル判定を申請しレベル4と判定された技能者は3点加点となります。

 

レベル3と判定された技能者は2点加点となります。

 

現時点では、レベル判定技能者は経審において加点対象となるに留まり、建設業許可においての専任技術者としての適用はまだ先になりそうです。

 

どちらかというと、先にレベル判定技能者を専任技術者として適用可にしてもらった方が、建キャリへの登録件数も増えそうな気がするんですけどね。

社会性についての変更点(W10の新設)

これまで、雇用保険の納入通知書及び領収証、健康保険及び厚生年金の領収証は原本提示でしたが、令和3年度からは写しで可となりました。

 

政府労災の申告書及び領収証は写しで可、法定外労災については、これまで通り原本提示となります。

 

ただ、写しで可の書類は原本提示でも問題ナシなので、今まで通りでも良いのかもしれません。

建設系CPDプログラム

年明けから、社会性の様式の最下段に新しい項目が加わっていることに気付いた方も多いと思います。

 

令和3年度からCPD(Continuing Professional Development)取得単位数が加点の対象となります。

 

多様化するニーズに応えるためには、実務における知識や技術を常にバージョンアップしていく必要がある、ということで、建設業に携わる技術者様に対して幅広い継続教育プログラムが提供されることとなりました。

 

詳細はこちらをどうぞ。

 

取得単位を個別に記入する欄が技術職員名簿に加わります。1人当たり30ポイントが上限です。

技術者数・技能者数

これまでは技術職員という形で、有資格者及び10年以上の実務経験者を一括りにしておりましたが、令和3年度からは細かく分かれることになります。

 

技術職員とは、有資格者、建設キャリアアップシステム登録者でレベル4・3認定者、10年以上の実務経験者、を指します。

 

技術者とは、有資格者のことを指します。

 

技能者とは、建設キャリアアップシステム登録者で、レベル判定を受け、レベル4・3の判定を受けた方を指します。

 

ちょっとややこしいですが、そのような区分に分かれます。

 

技能レベル向上者数

これは、まだちょっと先の話になりますが、審査基準日以前3年のうちに、建設技能者能力評価制度の評価区分が1レベル以上上になった技能者の数を記入します。

 

控除対象者数

これもまだちょっと先の話になります。

 

技能者のうち、審査基準日以前3年のうちに、建設技能者能力評価制度の最上位区分(レベル4)に評価されている者の数を記入します。

 

レベル判定システムではレベル4が最高位であるため、審査対象から除きます。

技士補

令和3年度より2級技術検定の第1次検定の合格者を『2級技士補』、1級技術検定の第1次検定合格者を『1級技士補』とし、国家資格として扱われることになりました。

 

2級技士補は『技術力(Z)』の技術職員数では加点されませんが、CPD単位の取得数に応じた『社会性(W)』では、2級技士補が取得したCPD単位も加点対象になります。

 

1級第1次検定に合格した1級技士補は、一定の実務経験があるため、監理技術者補佐として現場に配置が可能となり、また経審の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目でも1人当たり4点の加点となります。

 

以上を踏まえて

 

W10=(技術者数/技術者数+技能者数×CPD単位取得数/技術者数)+(技能者数/技術者数+技能者数×技能レベル向上者数/技能者数-控除対象者数)

 

となります。

その他の変更点

労働福祉の状況の評点(W1)

法定外労災において、現行で『全日本火災共済協同組合連合会』とされているものが『中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者』に改正されました。

 

従って、建設業者の加入実績のある『中小企業福祉共済協同組合連合会(中済連)』の共済事業も評価の対象となりました。

建設業の経理の状況の評点(W5)

建設業経理に関する状況の審査項目に該当する『公認会計士・会計士補及び税理士並びに登録経理試験合格者』について、指定の講習受講が加点要件となりました。

 

ただし相応の期間中は、講習受講免除の経過措置が設けられるということです。

 

令和3年度の審査は

工事中

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