設立に際して
『会社』の種類としては、株式会社・合資会社・合名会社・合同会社の4つです。
有限会社は現在は設立できません。
割合としては株式会社が圧倒的ですが、最近では合同会社も目にする機会が増えてきたように思います。
個人事業から法人にする場合、どの形態がベストか、メリットとデメリットを考慮した上で設立する必要があります。
4つの会社の特徴を踏まえながら、最善の経営ができるように考察していきましょう。
有限責任社員と無限責任社員で構成される会社です。
なので、設立する際には最低2名必要ということになります。
ただ、設立費用が安いということと、資本に関しても現物出資OK、決算報告義務もありませんので、小規模で事業を展開する場合はメリット有りと言えると思います。
しかし事業に失敗した場合、無限責任社員は自分の財産を擲ってでも全てを引き受けなければなりません。そこは大きなデメリットです。
更に、有限責任社員・無限責任社員が常に揃っていなければなりませんので、どちらかが退職する場合には後継を探すのが大変です。
自由度は高いですが、万が一の時のリスクが大きいのがネックでしょうか。
無限責任社員だけでの構成となります。
設立費用が安く、経営に関しても出資者=無限責任社員ですので自分の意思が反映されやすいというメリットはあるのではないでしょうか。
社員同士の連帯感も強固になるでしょう。
しかし、その分排他的になりやすいというというデメリットはありますね。
そして、やはり事業に失敗した時の責任は、とてつもないリスクとなってしまいます。
合資・合名は、最近では滅多にお目にかかりません。
ご依頼が一番多いのは、やはり株式会社です。
後ほど詳細を記載いたしますが、株式会社にすることで、社会的信用度が高くなるというメリットがございます。
デメリットとしては、設立にかかる費用が高めということと、赤字決算だったとしても税金が発生する等でしょうか。
昔は資本金は1,000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上を置かなくてはなりませんでしたが、現在では資本金は1円からOK、取締役は1名でも設立可能となっております。
2006年に誕生した法人形態です。
株式・合資・合名のイイとこ取りといったところでしょうか。
自由度が高く、定款の認証が不要、費用が登録免許税6万円だけなので、安く済むというメリットがございます。
他には、決算公告義務がないこと、代表社員の任期がないので定期的な登記の手間もかからないということもメリットです。
デメリットとしては、社会的信用度が低いということ、定款の認証がないことから、登記の際に商号が使用できないことが判明することもございます。
その場合は、再度定款を作成し直さなければならないという手間が発生します。
こちらでは、特許・実用新案、意匠、商標の検索ができます。
使用したい商号がヒットした場合、使用不可となりますので別の商号をご検討ください。特許情報プラットフォーム
株式会社の設立
ここでは、一番ご依頼の多い株式会社の設立について記載したいと思います。
目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
発行可能株式総数
社員の氏名又は名称及び住所及び、各社員の責任の限度に関する規定
社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準を記載しなければなりません。
以上を踏まえて、1つずつ決定していきましょう。
会社の名前ですね。
株式会社を前に付けるのか、後に付けるのか、じっくりお考えください。
この会社では、こんなコトを展開していきます。ということを決めます。
非常に重要な事項です。
後で、アレも入れとけばよかった...ということにならないように、しっかり決めましょう。
後で追加することも勿論可能なんですが、手数料(登録免許税)がかかります。
非常にもったひなひ...。
当事務所にご依頼いただいた場合は、業務の概要を伺い、その後提案をさせて頂きます。
同じ内容でも、表現が違うものが幾つか出て参ります。
ダーーーーーーーっと並べますので、その中からお選びいただければ、と思います。
選んどいてー、と言う方もいらっしゃいますケドね。
個人事業者の決算期は1月〜12月で固定されておりますが、法人の場合はこれを自由に決める事ができます。
仕事が落ち着いている月や、仕事の流れからココを期末にすれば良い決算内容になる、ということを考慮しながら決めていきます。
税理士さん・会計士さんの繁忙期は外した方がイイかもしれません。
一人なのか複数なのか、就任する方を決めます。
資本金の金額・それを誰がどのくらい出資するのかを決めます。
発起人は役員に就任しなくても問題ありません。
定款の作成及び認証は、当事務所でも承っております。
ご自分での作成・認証も勿論可能ですが、オンライン申請という作業が『個人で1回だけ』という趣旨には不向きであるため、ご自分で認証に出向くのであれば、認証代プラス40,000円の印紙代がかかります。
手順としては下記の通りです。
@ 公証役場に定款・実質的支配者となるべき者の申告書を送付
A 商号がOKなら、代表者印を発注する
B 個人の印鑑証明書を取得する
ご自分で認証を手掛けるのであれば、後は公証役場に問い合わせながら進めていってください。
当事務所で認証嘱託人を引き受ける場合は、オンライン申請をしてから公証役場に認証の日を予約し、出向きます。
月並みですが、大体大安の日が多いですね。
認証が完了したら、資本金の払い込みをお願い致します。
本店所在地決議書・取締役就任承諾書・資本金払込証明書・印鑑届出書・印鑑カード交付申請書等、必要書類は当事務所で作成いたしますので、必要な箇所に押印をお願いいたします。
その際、登記の希望日がございましたらお申し付け下さい。
登録免許税15万円をお預かり後、司法書士の先生にお届けします。
登記が完了すると
司法書士の先生が出来立てホヤホヤの謄本をくださるので、様々な手続きにご活用ください。
税務署・都道府県・市区町村への開業届の提出の際、定款の写しと謄本の写し(場合によっては原本)を求められます。
その他、社会保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の加入手続きも出来るだけ速やかに行うようにしましょう。
合同会社
合同会社設立をご希望のお客様は、ご自身で登記をされる方が多い印象です。
ただ、登記の際に電子定款を添付しなければならないため、当事務所ではその部分だけを依頼されることが殆どです。
定款の内容に関しては、法務局のホームページにてサンプルが掲載されております。
こちらは、そのまま使えなくもないですが、少し練り直した方が良い気がします。
手数料が収入印紙で60,000円というのが魅力ですね。
公証役場での認証が不要のため、認証料がかからないこと、株式会社の登記に必要な登録免許税が150,000円なのに対して、手数料が上記の通りの60,000円なので、株式会社の設立(資本金100万円の場合)と比較すると1/3以下の費用で設立できることになります。
登記については、ご自身でなさるか、司法書士の先生にご依頼ください。
当事務所では
定款の作成・認証の他、登記後の手続きのサポートも出来る範囲でさせて頂いております。
個人から法人に移行することで、個人で発生した予定納税の減額申請等、少々面倒な手続きが必要になる場合もございますのでね。
税理士さん、社会保険労務士さんのご紹介もさせて頂いております。
お気軽にお問合せくださいね。