どんな業種の許可取得が可能なのか、ご確認ください。

行政書士 神尾智子 事務所

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一式工事って何?

現在、建設業許可の対象となっている業種数は29あります。

 

まずは、御社が施工している工事がどの業種に当たるのか、内容を確認してください。

 

では、29業種をズラズラっと並べてみましょう。

 

最初の2つの業種については、元請であることが原則となります。

 

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
ん〜。これだけでは訳わからないかもしれません。

 

土木一式工事については、官公庁から道路工事・水路工事等を元請で、民間の場合は宅地造成(分譲地など)を元請で請け負ったとき、これに該当します。

 

他には、下記のような工事が該当いたします。

管路新設工事
区画整理工事
(道路)改良工事 
街路築造工事
(道路・水路等)改修工事 
維持修繕工事
農業用水道工事、かんがい用排水施設工事
整備工事 等

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
こちらもざっくりしすぎですね(笑)。

 

建築一式工事については、新築・増改築・改修工事を元請で請け負ったとき、これに該当します。

 

ただし、税込1500万円までのもの、または木造住宅で延べ床面積150m2までのものなら建築一式工事の許可がなくても施工可能です。

全部含まれる?

土木一式の許可を受けていれば、舗装も外構もブロック積みもぜ〜んぶできちゃうよね。

建築一式の許可を受けていれば、壁も屋根も内装もぜ〜んぶできちゃうよね。

 

と思ってるそこのあなた。

 

残念。ハズレです。

 

それでOKなら、29業種も設定されないはずです。

 

以下の専門工事に当たる業種には、その業種に該当する工事を施工する場合、許可が必要になります。

 

ただし、許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは、差し支えありません。

 

附帯工事

建設業者は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請け負い、施工することを禁じられています。

 

しかし、建設工事の目的物は、各種専門工事の組み合わせにより施工されることが多く、これを事細かに厳格に区分することは、建設取引の実情にそぐわず、請負人のみならず注文者から見ても不便という側面があります。

 

以上を踏まえて、法第4条では、建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたり、当該建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、これを請け負い、施工しても差し支えないという規定が定められています。

 

なお、法第26 条の2第2項では、500 万円を超える附帯工事(いわゆる軽微でない附帯工事)を施工する際にその的確な施工を確保するため、主任技術者又は主任技術者に相当する者を置いて自ら施工するか、当該専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させるべきとしています。

 

附帯工事の例

*石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合(基礎の部分はとび・土工コンクリート工事に該当する。)

 

*管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするにあたって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合(斫り=とび・土工コンクリート工事、熱絶縁はそのまま(絶)に該当、内装仕上げもそのまま(内)に該当)

 

*左官工事(主体)・大工工事(附帯)
モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればOK。

 

という具合です。

 

しかし、それ以外の場合は、専門工事の許可が個々に必要になってきます。

 

ほぼ、全ての業者様に該当するかと思います。

 

それでは、専門工事についてみていきましょう。

専門工事の内容(大工工事〜鋼構造物工事)

専門工事に該当するものは以下の27業種です。

 

大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事、とされております。

 

工事名としては

大工工事
型枠工事
造作工事
内容によりますが、リフォーム工事 等

が該当します。

 

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事、とされております。

 

工事名としては

左官工事
モルタル工事
モルタル防水工事
吹付け工事
とぎ出し工事
洗い出し工事 等

が該当します。

 

とび・土工・コンクリート工事

この業種は範囲が広いです。

 

足場の組立

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事

 

鉄骨・コンクリート等を使った組立

鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事

 

機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置を行う工事

クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事

 

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
これはそのままです。

 

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 等

 

コンクリートにより工作物を築造する工事

(土間)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ−ト工事
ただし、プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当

 

その他基礎的ないしは準備的工事

地すべり防止工事、地盤改良工事
ボーリンググラウトエ事、土留め工事
仮締切り工事、吹付け工事
法面(保護)工事
道路付属物設置工事
屋外広告物設置工事(現場で製作・加工しないもの)
捨石工事、外構工事
斫り工事、切断穿孔工事
アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

 

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。

石積み・石張り工事
コンクリートブロック積み・コンクリートブロック張り工事
『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等を指します。

 

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事です。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事
屋根葺き工事
板金屋根工事
屋根断熱工事

 

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事
構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
太陽光発電設備の設置工事 等

 

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空調、給排水、衛生設備等を設置し、又は金属製(他の製品もあり)の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事
空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事
厨房設備工事、衛生設備工事
浄化槽工事、水洗便所設備工事
ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
公害防止施設(丸煙道等)は、排水処理設備であれば管工事に該当します。

 

タイル・れんが・ブロツク工事(業種表示は「ブロック」ではなく「ブロツク」)

れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが・コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。

コンクリートブロック積み(張り)工事(コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等。エクステリア工事を含む)
レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事
築炉工事、スレート張り工事(外壁)、サイディング工事

 

 

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。

鉄骨工事(鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫請負)
橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
屋外広告工事(現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫請負)
閘門・水門等の門扉設置工事
安全柵設置工事、手摺設置工事、ラダー設置工事 等

専門工事の内容(鉄筋工事〜機械器具設置工事)

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工、接合し、又は組立てる工事です。

鉄筋加工組立て工事・鉄筋継手工事
ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手 等

 

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルトやコンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。

アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事・ブロック舗装工事・路盤築造工事
(地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付ける)人工芝張付け工事 等

 

しゆんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
それ以外の説明はございません。

 

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。

板金加工取付け工事・建築板金工事
(建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板を張付ける工事)

 

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事です。

ガラス加工取付け工事・ガラスフィルム工事 等
至ってシンプル。

 

塗装工事

塗料、塗料等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事です。

塗装工事・溶射工事
ライニング工事・布張り仕上工事
鋼構造物塗装工事・路面標示工事
下地調整工事及びブラスト工事を含みます。

 

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。

アスファルト防水工事・モルタル防水工事、
シーリング工事・塗膜防水工事・シート防水工事、
注入防水工事 等

 

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事
内装間仕切り工事・床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事
家具工事・防音工事 等

 

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。

 

建設業法にいう機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物(以下「工作物」という。)を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為をいいます。

プラント設備工事・運搬機器設置工事
昇降機設置工事・内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事・給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具)
揚排水機器設置工事・ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事・舞台装置設置工事
サイロ設置工事・立体駐車設備工事
公害防止施設については、集塵設備であれば機械器具設置工事に該当。

注意

工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しません。

 

専門工事の内容(熱絶縁工事〜解体工事)

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。

冷暖房設備・冷凍冷蔵設備
動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
ウレタン吹付け断熱工事

 

電気通信工事

有線電気通信設備及び無線電気通信設備、放送機械設備やネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事です。

有線電気通信設備工事・無線電気通信設備工事
データ通信設備工事・情報処理設備工事
情報収集設備工事・情報表示設備工事
放送機械設備工事・TV 電波障害防除設備工事
既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修を含みます。
点検、整備及び修理に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。

 

造園工事

整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造したり、道路や建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

植栽工事(植生を復元する建設工事を含む)・地被工事
景石工事・地ごしらえ工事
公園設備工事
(花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事を含む)
広場工事・園路工事・水景工事
屋上等緑化工事・緑地育成工事

 

さく井工事

『さくせい』と読みます。
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。

さく井工事、観測井工事・還元井工事
温泉掘削工事・井戸築造工事
さく孔工事・石油掘削工事
天然ガス掘削工事・揚水設備工事

 

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。

金属製建具取付け工事・サッシ取付け工事
金属製カーテンウォール取付け工事・シャッター取付け工事
自動ドアー取付け工事・木製建具取付け工事
ふすま工事(内装工事でもあり)

 

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

取水施設工事(取水堰提、取水井)
浄水施設工事(沈殿池、濾過池、浄水池、滅菌室)

配水施設工事(配水池、配水等の施設)
送水施設工事(送水ポンプ、送水管)
下水処理設備工事(沈砂池、反応タンク、沈殿池、消毒施設、汚泥処理施設)

*上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
*公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事

 

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。

屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事
水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
屋外消火栓設置工事・動力消防ポンプ設置工事・火災報知設備工事
漏電火災警報器設置工事・非常警報設備工事、
金属製避難はしご(火災時等にのみ使用する組立式のはしご)、救助袋、緩降機、避難橋、又は排煙設備の設置工事

 

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。

ごみ処理施設工事・し尿処理施設工事
*公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事

 

解体工事

工作物の解体を行う工事です。

工作物解体工事・(建物)解体工事

時々お問合せがあるのが『プラント』です。

 

『撤去』でOKな気がしますが、○○金規模のプラントになると『解体』という表現の方が正しい気もします...。

 

非常に微妙なところであります。

 

専任技術者(監理技術者・主任技術者)となり得る資格等(土〜タ)

建設業の手引きには一覧表で掲載されておりますが、ちょっと見辛い部分もございますので、業種別に記したいと思います。

 

ここでは、土木・建築・大工・左官・とび土工・石・屋根・電気・管・タイル貼りについて記載しております。

土木一式工事
特定建設業の場合

一級建設機械施工技士,一級土木施工管理技士

 

技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

技術士:農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

 

技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

 

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建設機械施工技士(第1種〜第6種),二級土木施工管理技士(土木)

 

建築一式工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,一級建築士

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(建築),二級建築士

 

大工工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,一級建築士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(躯体),二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

二級建築士,木造建築士

 

職業能力開発促進法:建築大工(1級)

 

職業能力開発促進法:建築大工(2級)+実務経験3年分

 

職業能力開発促進法:型枠施工(1級)

 

職業能力開発促進法:型枠施工(2級)+実務経験3年分

 

登録型枠基幹技能者,登録建築大工基幹技能者

 

左官工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),職業能力開発促進法:左官(1級)

 

職業能力開発促進法:左官(2級)+実務経験3年分

 

登録左官基幹技能者,登録外壁仕上基幹技能者

 

とび・土工・コンクリート工事
特定建設業の場合

一級建設機械施工技士,一級土木施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一級建築施工管理技士,技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

技術士:農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

 

技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

 

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建設機械施工技士(第1種〜第6種),二級土木施工管理技士(土木)

 

二級土木施工管理技士(薬液注入),二級建築施工管理技士(躯体)

 

職業能力開発促進法:型枠施工(1級),型枠施工(2級)+実務経験3年分

 

とび・とび工(1級),とび・とび工(2級)+実務経験3年分

 

コンクリート圧送施工(1級),コンクリート圧送施工(2級)+実務経験3年分

 

ウェルポイント施工(1級),ウェルポイント施工(2級)+実務経験3年分

 

地すべり防止工事+実務経験1年分,基礎ぐい工事

 

登録橋梁基幹技能者,登録コンクリート圧送基幹技能者

 

登録トンネル基幹技能者,登録機械土工基幹技能者

 

登録PC基幹技能者,登録鳶・土工基幹技能者

 

登録切断穿孔基幹技能者,登録エクステリア基幹技能者

 

登録グラウト基幹技能者,登録運動施設基幹技能者

 

登録基礎工基幹技能者,登録標識・路面標示基幹技能者,登録土工基幹技能者

 

 

石工事
特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,一級建築施工管理技士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(土木),二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

職業能力開発促進法:ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級)

 

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級)+実務経験3年分

 

石工・石材施工・石積み(1級),石工・石材施工・石積み(2級)+実務経験3年分

 

登録エクステリア基幹技能者

 

屋根工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,一級建築士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),二級建築士

 

職業能力開発促進法:建築板金「ダクト板金作業」(1級),建築板金「ダクト板金作業」(2級)+実務経験3年分

 

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)

 

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級)+実務経験3年分

 

かわらぶき・スレート施工(1級),かわらぶき・スレート施工(2級)+実務経験3年分

 

登録建築板金基幹技能者

 

電気工事
特定建設業の場合

一級電気工事施工管理技士

 

技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

電気電子・総合技術監理(電気電子)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級電気工事施工管理技士,第一種電気工事士

 

第二種電気工事士+実務経験3年分,電気主任技術者(第1種〜第3種)+実務経験5年分

 

電気通信主任技術者+実務経験5年分,建築設備士+実務経験1年分

 

計装+実務経験1年分,登録電気工事基幹技能者

 

管工事
特定建設業の場合

一級管工事施工管理技士

 

技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

 

上下水道・総合技術監理(上下水道)

 

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

 

衛生工学・総合技術監理(衛生工学)・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

 

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級管工事施工管理技士,給水装置工事主任技術者+実務経験1年分

 

冷凍空気調和機器施工,空気調和設備配管(1級)

 

冷凍空気調和機器施工,空気調和設備配管(2級)+実務経験3年分

 

給排水衛生設備配管(1級),給排水衛生設備配管(2級)+実務経験3年分

 

配管・配管工(1級), 配管・配管工(2級)+実務経験3年分

 

建築板金「ダクト板金作業」(1級,・建築板金「ダクト板金作業」(2級)+実務経験3年分

 

建築設備士+実務経験1年分,計装+実務経験1年分

 

登録配管基幹技能者,登録ダクト基幹技能者,登録冷凍空調基幹技能者

 

タイル・れんが・ブロツク工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,一級建築士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(躯体),二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

二級建築士,タイル張り・タイル張り工(1級),タイル張り・タイル張り工(2級)+実務経験3年分

 

築炉・築炉工・れんが積み(1級),築炉・築炉工・れんが積み(2級)+実務経験3年分

 

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級)

 

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級)+実務経験3年分

 

登録エクステリア基幹技能者,登録タイル張り基幹技能者,登録ALC基幹技能者

 

専任技術者(監理技術者・主任技術者)となり得る資格等(鋼〜機)

ここでは、鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装・機械器具設置について記載しております。

 

鋼構造物工事
特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,一級建築施工管理技士,一級建築士

 

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(土木),二級建築施工管理技士(躯体)

 

鉄工・製罐(1級),鉄工・製罐(2級)+実務経験3年分

 

登録橋梁基幹技能者

 

鉄筋工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(躯体),鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)

 

鉄筋組立て・鉄筋施工(2級)+実務経験3年分,登録PC基幹技能者

 

登録鉄筋基幹技能者,登録圧接基幹技能者

 

舗装工事
特定建設業の場合

一級建設機械施工技士,一級土木施工管理技士

 

技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建設機械施工技士(第1種〜第6種),二級土木施工管理技士(土木)

 

登録運動施設基幹技能者

 

しゆんせつ工事
特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(土木),登録海上起重基幹技能者

 

板金工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),建築板金「ダクト板金作業」(1級)

 

建築板金「ダクト板金作業」(2級)+実務経験3年分,工場板金(1級)

 

工場板金(2級)+実務経験3年分

 

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)

 

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級)+実務経験3年分

 

板金・板金工・打出し板金(1級),板金・板金工・打出し板金(2級)+実務経験3年分

 

登録建築板金基幹技能者

 

ガラス工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),ガラス施工(1級),ガラス施工(2級)+実務経験3年分

 

登録硝子工事基幹技能者

 

塗装工事
特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,一級建築施工管理技士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装),二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

塗装・木工塗装・木工塗装工(1級),塗装・木工塗装・木工塗装工(2級)+実務経験3年分

 

建築塗装・建築塗装工(1級),建築塗装・建築塗装工(2級)+実務経験3年分

 

金属塗装・金属塗装工(1級),金属塗装・金属塗装工(2級)+実務経験3年分

 

噴霧塗装(1級),噴霧塗装(2級)+実務経験3年分,路面標示施工

 

登録建設塗装基幹技能者,登録外壁仕上基幹技能者

 

登録標識・路面標示基幹技能者

 

防水工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),防水施工(1級)
防水施工(2級)+実務経験3年分,登録防水基幹技能者,登録外壁仕上基幹技能者

 

内装工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,一級建築士

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),二級建築士

 

畳製作・畳工(1級),畳製作・畳工(2級)+実務経験3年分

 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)

 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級)+実務経験3年分

 

登録内装仕上工事基幹技能者

 

機械器具設置工事
特定建設業の場合

当該工事の監理技術者,技術士:機械・総合技術監理(機械)

 

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

 

非常〜〜〜〜〜〜に難関な資格だそうです。

 

一般建設業の場合

資格は上記のものだけです。

 

機械器具設置工事の専任技術者は、実務経験で証明するパターンしかお目にかかったことがございません。

 

それだけ技術士の資格は取得が難しいということなんでしょうね。

 

専任技術者(監理技術者・主任技術者)となり得る資格等(絶〜解)

ここでは、熱絶縁・電気通信・造園・さく井・建具・水道・消防・清掃・解体について記載しております。

熱絶縁工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ),熱絶縁施工(1級)

 

熱絶縁施工(2級)+実務経験3年分,登録保温保冷基幹技能者

電気通信工事
特定建設業の場合

一級電気通信工事施工管理技士

 

技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子),当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級電気通信工事施工管理技士

 

電気通信主任技術士+実務経験5年分

 

登録電気工事基幹技能者

造園工事
特定建設業の場合

一級造園施工管理技士

 

技術士:建設・総合技術監理(建設),森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)

 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級造園施工管理技士,造園(1級),造園(2級)+実務経験3年分

 

登録造園基幹技能者,登録運動施設基幹技能者

さく井工事
特定建設業の場合

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」),当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

さく井(1級),さく井(2級)+実務経験3年分

 

地すべり防止工事+実務経験1年分

 

建具工事
特定建設業の場合

一級建築施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)

 

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級)+実務経験3年分

 

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

水道施設工事
特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,当該工事の監理技術者

 

技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)

 

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

 

衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

 

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(土木)

消防施設工事
特定建設業の場合

甲種消防設備士+指導監督的実務経験2年分

 

乙種消防設備士+指導監督的実務経験2年分

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

登録消火設備基幹技能士

清掃施設工事
特定建設業の場合

技術士:衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学−廃棄物管理」「衛生工学−廃棄物・資源循環」

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特になし。実務経験10年分、若しくは学歴+実務経験3年または5年で証明することが殆どです。

解体工事

解体工事については、令和3年6月まで技術者についての経過措置が延長されました。

 

ここでは、登録解体工事講習を修了、または実務経験1年分の条件を満たした場合の資格を記載いたします。

 

平成28年度以降の資格取得者については、上記の条件クリアは不要です。

 

特定建設業の場合

一級土木施工管理技士,一級建築施工管理技士

 

技術士:建設・総合技術監理(建設)

 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

 

当該工事の監理技術者

 

一般建設業の場合

特定建設業で記した資格に加えて下記の資格も専任技術者に成り得ます。

二級土木施工管理技士(土木),二級建築施工管理技士(躯体)

 

とび・とび工(1級),とび・とび工(2級)+実務経験1年分,解体工事+実務経験1年分

資格をお持ちでない場合、専任技術者になるには

*特定建設業の場合、指定7業種(土・建・電・管・鋼・舗・園)以外は、一般建設業に記した資格+指導監督的実務経験2年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

指定7業種については、建設業許可申請書2で記した通り、1級の施工管理技士(建築工事に関しては1級施工管理技士又は1級建築士)でないとNGです。

 

*一般建設業の場合、実務経験10年分、若しくは指定学科卒の学歴+実務経験3年分または5年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

学歴についてですが、かなり長くなりそうだったので割愛しようかと考えておりましたが、概要だけ記すことにいたします。

 

許可を受けたい業種に関して

@ 大学及び短期大学の、指定学科(学部、専攻科、別科)を卒業した場合、実務経験3年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

A 高等専門学校の、指定学科(学科、専攻科)を卒業した場合、実務経験3年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

B 専門学校の、指定学科(高度専門士課程、専門士課程)を卒業した場合、実務経験3年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

C 専門学校の、指定学科(専修学校専門課程)を卒業した場合、実務経験5年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

D 高等学校の、指定学科(全日制、定時制、通信制、専攻科、別科)を卒業した場合、実務経験5年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

E 中等教育学校の、(平成10 年学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校)指定学科(あるのか?)を卒業した場合、実務経験5年分を証明することで専任技術者に成り得ます。

 

学科の詳細については膨大な量になるので、ここでは割愛させていただきます。

 

 

詳細については、お問合せいただければ幸いです。

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