建設業許可申請で作成する書類と添付書類
前項で許可の要件及び大まかなアウトラインはご理解いただけたかと思います。
実際の申請書類及び添付書類については下記の通りです。
*新規申請(静岡県)の場合
様式第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙一 | 役員等の一覧表(個人は提出不要) |
別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
別紙三 | 証紙はり付け欄 |
別紙四 | 専任技術者一覧表 |
様式第2号 | 工事経歴書 |
様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
様式第4号 | 使用人数 |
様式第6号 | 誓約書 |
様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
様式第15号 | 貸借対照表(法人用) |
様式第16号 | 損益計算書(法人用) |
様式第17号 | 株主資本等変動計算書 |
様式第17号の2 | 注記表 |
様式第17号の3 | 附属明細表(資本金1億円超or直近負債合計が200億円以上の株式会社) |
様式第18号 | 貸借対照表(個人用) |
様式第19号 | 損益計算書(個人用) |
定款 | |
様式第20号 | 営業の沿革 |
様式第20号の2 | 所属建設業団体 |
様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 |
別とじ用紙(ここから後は閲覧不可) | |
様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書(常勤役員1名で経営業務の管理を行う場合) |
様式第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
別紙一 | 常勤役員等の略歴書(常勤役員1名+常勤役員を補佐する者の体制で経営業務の管理を行う場合) |
別紙二 |
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
様式第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
卒業証明書・資格証明書・監理技術者資格者証等の証明書 | |
様式第9号 | 実務経験証明書(必要な場合) |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業を申請する場合で必要な時) |
様式第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
様式第14号 | 株主(出資者)調書 |
登記事項証明書(法人のみ) | |
登記事項証明書(個人事業者で支配人を置く場合) | |
県税の納税証明書 | |
県様式 | 役員等氏名一覧表(ここから裏付け資料) |
登記されていないことの証明書(+医師の診断書) | |
身分証明書 | |
経営業務の管理責任者の確認書類(常勤性及び経験について) | |
営業所の専任技術者の確認書類(常勤性及び経験について) | |
財産的基礎・金銭的信用の確認書類(500万円以上の残高証明書or融資証明書) | |
営業所の実態の確認写真 | |
健康保険等の加入状況の確認書類 | |
法人番号の確認書類(法人のみ)国税庁のHPからプリントアウトしたもの |
静岡県への提出書類の綴り方は、様式順ではないため少々ややこしく感じるかもしれません。
昔は様式第4号の使用人数の後に、様式第5号がありました。
これは職員名簿で、氏名・最終学歴・年齢・保有資格・経験年数・住所を記載する書類でした。
内容からもわかるように、個人情報保護の観点から提出書類から削除された次第です。
個人から法人成するときはどうするのか?自分で作成可能?
個人事業者から法人にした場合、建設業の許可もそれに合わせる必要がございます。
個人事業者時代の許可番号をそのまま引き継ぐ場合は『法人成』
番号が変わってもいいから面倒な手続きは避けたい場合は『新規許可申請』となります。
手続きに必要な書類の枚数が変わってきます。
許可番号を引き継ぐ場合、登記完了後、最初に個人の最終決算書を作成して頂かなければなりません。
その後、それを元に法人の開始貸借対照表を作成します(税理士さんにお願いすることになるかと思います。)
工事経歴・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表は個人最終及び法人開始時点のものを作成します。
あとは新規の許可申請とほぼ同じです。
経審の受審業者様は、許可番号が変わることは死活問題になってしまいますので、引き継ぐ一択ですが経審を受審しない業者様に関しては許可番号を引き継ぐメリットは殆どないと言ってもよろしいかと思います。
個人の最終決算が確定しないと手続きができないので、番号を捨てて新規申請する方の方が多いかもしれません。
しかし、建設業以外の届出や申請の必要な手続きが他にある場合、許可番号が変わってしまうと新規扱いになってしまうものもあります。
その届出や申請が2つ3つある場合、建設業の許可の方に手間をかけて他の申請を変更届1枚でラクにする、という選択をされる方もいらっしゃいます。
更に、同じような業務内容の下請業者様同士がバッティングした場合、元請業者だったら許可番号の早い方、遅い方、どちらを選択するのか?を考えると、やはり許可番号の早い業者様を選ぶ可能性が高いと思われます。
許可番号は、それだけ長く社会的信用を受けているという証明になります。
安易に捨てない方がいいと思いますが如何でしょうか。
様式第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙一 | 役員等の一覧表 |
別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
別紙三 | 証紙はり付け欄 |
別紙四 | 専任技術者一覧表 |
様式第2号 | 工事経歴書(個人最終) |
様式第2号 | 工事経歴書(法人開始時点) |
様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額(個人最終まで) |
様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額(法人開始時点) |
様式第4号 | 使用人数 |
様式第6号 | 誓約書 |
様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
様式第18号 | 貸借対照表(個人最終) |
様式第19号 | 損益計算書(個人最終) |
様式第15号 | 貸借対照表(法人用) |
様式第16号 | 損益計算書(法人用) |
様式第17号 | 株主資本等変動計算書 |
様式第17号の2 | 注記表 |
様式第17号の3 | 附属明細表(資本金1億円超or直近負債合計が200億円以上の株式会社) |
定款 | |
様式第20号 | 営業の沿革 |
様式第20号の2 | 所属建設業団体 |
様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 |
別とじ用紙(ここから後は閲覧不可) | |
様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
別紙 |
常勤役員等の略歴書 |
様式第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
卒業証明書・資格証明書・監理技術者資格者証等の証明書 | |
実務経験証明書(実務経験で証明する場合、個人事業者申請時の写し。新たに作成する必要はありません。) | |
様式第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
様式第14号 | 株主(出資者)調書 |
登記事項証明書 | |
県税の納税証明書 | |
県様式 | 役員等氏名一覧表(ここから裏付け資料) |
登記されていないことの証明書(+医師の診断書) | |
身分証明書 | |
経営業務の管理責任者の確認書類(常勤性及び経験について) | |
営業所の専任技術者の確認書類(常勤性及び経験について) | |
財産的基礎・金銭的信用の確認書類(500万円以上の残高証明書or融資証明書) | |
営業所の実態の確認写真 | |
健康保険等の加入状況の確認書類 | |
法人番号の確認書類(法人のみ)国税庁のHPからプリントアウトしたもの | |
様式第22号の4 | 廃業届(法人設立日より30日以内に提出。30日以内に提出しないと番号を引き継ぐことができません。) |
特定建設業はハードルが高い。
特定建設業の許可申請について、少しだけ触れます。
特定建設業は、下請業者に対して税込み4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の発注をして施工する場合に必要になります。
一般建設業の許可要件をすべてクリアした上で、更に下記の要件満たす必要があります。
指定7業種(土・建・電・管・鋼・舗・園)については1級の施工管理技士(建築工事業に関しては1級施工管理技士又は1級建築士)でないと要件をクリアできません。
指定7業種以外では、一般建設業の専任技術者の許可要件クリアに該当+税込4500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験があること。この実務経験の期間に関しては、積み上げ計算となります。
若しくは、その業種について監理技術者証で証明することもできます。
流動資産÷流動負債×100≧75%
許可を申請する際&更新時にクリアできていれば特定建設業の許可を維持できますが、一度沈むと元に戻すことが困難になることが多いため、できるだけ欠損は出さない方が無難です。
法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額。
個人事業者の場合は、期首資本金(元入金)+事業主借+事業主利益-事業主貸+利益保留性の引当金+準備金の額。
個人事業者さんで自己資本4000万円以上...。あまりお目にかかりませんけどね。
手数料(証紙)は、一般建設業とは別に、新規90,000円、業種追加及び更新は50,000円です。
特定建設業の許可申請においては、特例がございます。
詳細はお問合せください。
事業継承、親から子へ権利を移したい
個人事業主が死亡、または高齢や重度の傷病のため、これ以上事業を継続できないと判断された場合、同居親族等が許可要件をクリアできる状態であれば、許可番号をそのまま引き継げる『事業継承』という手続きがございます。
前事業主様が経審受審業者の場合、引き続き経審受審の意向があるならば、事業継承の申請をして許可番号を引き継ぐ、という選択をしなければ営業年数を引き継ぐことが出来ず、大きな減点材料になってしまいます。
経審受審業者でなければ、全くの新規申請でも特に問題はないかと思います。
手続きの順序としては
@前事業主の廃業の日から30日以内に廃業届を提出
A5ヶ月以内に事業継承の申請
となります。
添付書類に、戸籍謄本(本人の抄本)、前事業主の除籍謄本(死亡の場合)、前事業主の税務上の廃業届、新事業主の税務上の開業届が必要となります。
財務諸表については、
@前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書(準確定申告が完了した状態であること)
A継承時の財務諸表(開始貸借対照表で前事業主の資産・負債を引き継いでいることが確認できること)
B継承後、決算期が到来している場合には、直前の貸借対照表、損益計算書を作成します。
申請できる業種は、前事業主が許可を受けていた業種のみとなります。
令和2年10月1日より認可制度がスタートしましたが、認可の手続きは「相続」に該当するため、日数的に厳しいと言わざるを得ません。(30日以内に提出)
手数料(証紙代)が無料なのは魅力ですが、事業継承の手続きをそのまま残すということは、現実的には無理な手続きなのだと思います。
2つ以上の都道府県で許可を受けたいなら大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要になります。
支店や営業所が建設業と関係のない業務の場合は該当しません。
時々『支店、営業所の登記をしなければなりませんか?』というお問い合わせをいただくことがございます。
登記は必須事項ではありません。
写真で営業所の実態を確認することができるので、登記までは求められておりません。
提出先は、本店の所在地を管轄する地方整備局になります。
また、全くの新規許可申請(許可換えでない)の場合、経験を証明する裏付け資料は
@契約書
A注文書+注文請書のセット
以外認めていただけません。
専任技術者が転勤や退社等でその営業所から居なくなった場合、代わりの専任技術者を配置できなければその営業所の許可は維持できませんのでご注意ください。
専任技術者を務めている方の異動や退社については、慎重な対応をお願いいたします。
また、異動や退職があった場合は、速やかにご連絡ください。
更新時まで放置→要件クリアならず→大臣から都道府県知事への許可換え新規ということにもなりかねませんので...。
その他、支店長・営業所長(令第3条に規定する使用人)を配置する必要があります。
県外に設置する営業所の専任技術者に関しては、できればその地域に住民票がある方が望ましいと言えます。
技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者、という判断に至った場合は専任として認めていただけません。
専任技術者が、営業所のある市町に住民票を移さずに営業所の近所等に住居を設ける場合は、公共料金の領収書でその場所に居住していることを証明します。
提出部数ですが、県知事許可が3部なのに対し、大臣許可は正副2部です。
許可までの標準処理期間ですが、大臣許可は概ね90日程度です。
更新の際にはご注意ください。
知事許可の感覚で申請しますと、許可月日までに新しい通知書が届かないことがままあります。
届かない場合、元請さんから新しい許可通知書の写しの提出を求められた時には許可証明書で代用することになりますが、大臣許可における許可証明書の発行は1回限りとなっております。
くれぐれも原本の取扱いにはご注意ください。
許可通知書は否応なしに申請者様に送付されますが、副本の送付先は選択できます。(申請者様or行政書士事務所)
手数料は、新規は登録免許税(金融機関窓口に納付書あり)で150,000円、業種追加及び更新は収入印紙で50,000円です。
ざっくりですが、概要はこんな感じです。
*申請書類
第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙1 | 役員等一覧表 |
別紙2 | 営業所一覧表 |
別紙3 | 収入印紙、又は登録免許税領収証書はり付け欄 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年工事施工金額 |
第4号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 | 常勤役員等及び補佐する者の証明書(必要な場合) |
第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書(7号2で証明の場合はこちらの様式を使用) |
第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(7号2で証明する場合) |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
登記されてないことの証明書(役員等及び令3条使用人) | |
身分証明書(役員等及び令3条使用人) | |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
技術検定合格証明書等の資格証明書(写)・卒業証明書(写)・監理技術者資格者証(写)のうち、必要なもの | |
第9号 | 実務経験証明書(必要な場合) |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業申請で必要な場合) |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
定款 | |
第14号 | 株主(出資者)調書 |
第15号 | 貸借対照表(法人) |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人) |
第17号 | 株主資本等変動計算書 |
第17号の2 | 注記表 |
第17号の3 |
附属明細表 |
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) | |
第20号 | 営業の沿革 |
第20号の2 | 所属建設業者団体 |
納税証明書(法人税その1) | |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 |
法人番号が確認できる書類(ここから後は返却されません) | |
本社及び支店の営業所の写真(外観・社名のわかる看板やエントランス、エレベーターホール等・営業所内部) | |
常勤役員等の健康保険被保険者証(被保険者記号・番号部分をマスキング) |
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専任技術者の健康保険被保険者証常勤役員等の健康保険被保険者証(被保険者記号・番号部分をマスキング) |
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が確認できる書類 |
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雇用保険の加入が確認できる書類(労働保険料 概算・確定保険料申告書&申告した保険料の納入に係る領収済通知書) |
こちらは様式番号順のため、解りやすいですね。
申請後〜許可取得まで
申請後、審査が行われます。
県知事許可の場合、問題がなければ申請後約30日程度で許可取得となります。
申請書の控えと許可通知書は直接お手元に届きます。
書類を綴るためのファイルをお届けに参りますので、書類が届いたらご一報いただければ幸いです。
許可通知書は、元請業者様から写しの提出を求められる場合がございますので、控えの書類と一緒の保存をお願いいたします。
建設業の許可には有効期間がございます。
許可の日から5年間となりますが、更新が近づくと通知のハガキが届きますので、期限切れ30日前までに更新の手続きを行うようにしてください。
(当事務所のお客様には、更新の際には期限に間に合うように必要書類のご案内を差し上げております。)
ちなみに、昔は許可の有効期間は3年でした。
それに比べると、現在はかなり余裕が出来ましたよね。
当事務所では
建設業許可申請は、当事務所で長年継続している業務の一つです。
相談は無料で承っております。
添付書類の一部は取得をお願いしておりますが、それ以外はお任せいただいて大丈夫です。
お願いしている添付書類は下記の通りです。
身分証明書
残高証明書
MENUに記載されている通り、建設業関連の業務は多数展開しておりますので、お気軽にご相談ください。