建設キャリアアップシステム登録代行 外国人就労者の場合

行政書士 神尾智子 事務所

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外国人の受け入れに当たって

番外になりますが、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うことは勿論のこと、当該事業者が建設キャリアアップシステムに登録することが受入企業に関する基準に盛り込まれております。

 

特定技能外国人・技能実習生・外国人建設就労者も同様に、技能者として建設キャリアアップシステムに登録することが基準とされております。

 

登録に関しては、Part1・2に記載した通りです。

 

建設業界で就労するすべての技能者に対して、建設キャリアアップシステムへの登録を義務化する、という方向で稼働が始まっておりますが、外国人技能者も分け隔てなく登録の対象となります。

 

まず、技能実習を積むこと・日本語をマスターすること、ココがスタートラインです。

 

そして、技能検定に合格すること。合格することで1号特定技能外国人として受け入れの対象となります。

特定技能外国人制度の概要

準備コース

ベトナムを例に取ります。

 

訓練校の在校生から希望者を募集・選抜します。

 

日本語を日常会話レベル(N5/150時間程度)まで学んでいただき、生活態度の適正審査に合格できた者だけが特定技能コースに進めるということになっております。

 

適正検査に合格できなかった者は、技能実習生として、3〜5年の経験を積むことになります。

 

合格した者については、日本式の施工の技能訓練及び日本語を実践レベル(N4/150時間程度)まで学ぶことを要します。

 

その後、技能試験&日本語試験に合格し、在留資格を取得すると1号特定技能外国人として受け入れられることとなります。

 

ここまででも結構な年月がかかるわけですね。日本で就労したいという方には辛抱強さが求められるということなんでしょうか...。

想定される受け入れパターン

まず、技能実習修了者(在留資格を取得すると1号特定技能外国人となります)を受け入れ、実務経験のない者は技能検定3級を、実務経験が2年以上ある者は技能検定2級を取得。

 

☆3級取得者は取得後、実務経験4年以上を積み、且つ班長等を数年経験後技能検定1級を取得、特定技能2号として受け入れとなります。

 

☆2級取得者は取得後、実務経験を2年積み、且つ班長等を数年経験後技能検定1級を取得、特定技能2号として受け入れとなります。

 

特定技能1号

図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら適切且つ安全に作業を行う技能及び理解力が要求される。
技能検定3級程度の水準が必要となる。

 

特定技能2号

建設現場において、複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理することが要求される。
技能検定1級程度の水準が必要となる。

特定技能を活用する主なメリット

より長い受け入れが可能となります。職長クラスになり特定技能2号に移行すれば、在留期間の更新が無制限となります。
家族の帯同も可です。
帰国した実習生等の再呼び寄せが可能となります。
建設業において技能を有する外国人材の採用が可能となります。
企業が監理団体を介さずに直接雇用することが可能となります。
建設業界によって設立した非営利法人による間接コストを低減した受け入れが可能となります。

 

受け入れ対象技能について

特定技能外国人の受入れ対象職種については下記の通りです。

 

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装

 

この他、とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工が新たに追加されました。

人手不足

何故、外国人の受け入れが必要になるのか、それは人手不足以外の何ものでもありません。

 

現在の建設技能就労者の年齢構成を踏まえて今後の技能者の人口推移を考えた場合、2018年度は約329万人、その5年後は326万人になると推定されております。

 

しかし、働き方改革を考慮した上で必要な労働力を考えた場合、2018年度は331万人分、その5年後は347万人分という見込みになっているそうです。

 

結果として、2023年の時点で約21万人の人材不足となる見通しです。

 

2025年までに様々な取り組みが予定されておりますが、それでも3万〜4万人は人材が足りない状態になるであろうと推測されております。

 

その不足する人材については、特定技能外国人を受け入れる形で解消に繋げたい、という意向のようです。

 

手元にある資料が2019年のものなので、今現在のコロナ禍での実情と違っているかもしれませんので、参考まで、ということで。

建設分野における外国人の受入基準

平成31年4月1日より順次適用となっております。

 

詳細は、下記の通りです。

特定技能 技能実習 外国人を受け入れる事業に関して

受入企業は
@外国人の受け入れに関する計画認定を受ける
A建設業法第3条許可を受けていること
B建設キャリアアップシステムへの登録
C国土交通大臣登録の建設業者団体が共同設立した団体に所属

受入企業は

@技能実習計画の認定を受ける
A建設業法第3条許可を受けていること
B建設キャリアアップシステムへの登録

 

 

受入企業は

@適正監理計画の認定を受ける
A建設業法第3条許可を受けていること
B建設キャリアアップシステムへの登録

 

 

待遇に関して
@1号特定技能外国人に対し、日本人と同等の報酬を安定的に支払い、レベル向上に応じて昇給する
A1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結する際、重要事項を母国語で書面説明
B1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録

待遇に関して
@技能実習生に対し、日本人と同等の報酬を安定的に支払う。
A雇用条件について、技能実習生が十分理解できるよう説明し、署名を求める
B技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録

待遇に関して
@外国人就労者に対し、日本人と同等の報酬を安定的に支払い、レベル向上に応じて昇給する
A外国人就労者に対し、雇用契約を締結する際、重要事項を母国語で説明
B外国人就労者を建設キャリアアップシステムに登録

その他の留意点
1号特定技能外国人及び外国人就労者の合計が、常勤職員の人数を超えないこと

その他の留意点
技能実習生の人数が常勤職員の総数を超えないこと

その他の留意点
1号特定技能外国人及び外国人就労者の合計が、常勤職員の人数を超えないこと

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