その他の変更届出書 14日以内・30日以内と短期間内に提出しなければならない項目です。

行政書士 神尾智子 事務所

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変更事項があったら

決算終了後の変更届出書以外にも、様式22号の2の『変更届出書』があります。

 

こちらは、届出事項に変更があった場合に提出する一般的な変更届です。

 

変更届出書の提出を要するのは下記事項が発生した時です。

事実が発生した日から14日以内に届出

経営業務の管理責任者の変更・追加

経営業務の管理責任者が変更(人自体が変わった・改姓や改名等)

経営業務の管理責任者の削除

経営業務の管理責任者が居なくなってしまった場合は、その業種について許可の維持はできないので、廃業届とセットになることが多いです。

専任技術者の変更・追加
専任技術者の削除
欠格事由に該当したとき
令第3条に規定する使用人の変更(支店長・営業所長等)

 

既に在籍している方と交替・既に在籍している方の該当事項への追加や削除の場合は14日以内となります。

健康保険等の加入状況

令和2年9月30日までは、特に期限が定められていたわけではなく、下記のような解釈で取り扱われておりました。
例えば、新規の許可申請時に手続き中の状態で、2の未加入で提出した場合、加入手続きが完了した時点で記号番号等の必要な情報を記載、確認資料を添付して提出する必要があります。
しかし、更新時まで忘れてしまっていることもしばしばございます...。

 

令和2年10月1日以降は、未加入では申請の受付はされないこととなりました。
従って、新規申請の時点で記号番号が発行されている必要がございます。その後、健康保険の加入状況に変更があった場合には14日以内に提出ということになりました。

事実が発生した日から30日以内に届出

商号または名称

法人の場合は商号・個人事業者の場合は屋号を変更した場合に届出します。

営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)

移転や区画整理などで所在地に変更が生じた場合に届出します。

営業所の新設

新たに建設業を営むことになった営業所の届出をします。

営業所の廃止

今まで建設業を営んでいた営業所が建設業を廃業する場合に届出します。

営業所の業種追加

経管の要件をクリアした上で、専任技術者を当該営業所に配置できれば本店と異なる業種でもOKです。

営業所の業種廃止
資本金額
役員等の就任
代表者の変更・役員等の氏名(改姓等)
役員等の辞任
株主の変更等

非役員で株主のみの場合も必要になります。

個人業者又は支配人の氏名(改姓等)
支配人(令第3条に規定する使用人)の就任
支配人(令第3条に規定する使用人)の辞任
一部の業種の廃業
全部の業種の廃業

法人成によって個人事業を廃業した場合・単純に建設業を廃止する場合に提出します。

毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出

決算終了後の変更届出書
のみとなります。

 

この変更届出書の2の変更のあった場合のみ届出を要する事項に該当するものがある場合は、一緒に提出します。

 

様式第11号の2の国家資格者等・監理技術者一覧表は廃止となりました。

その他

営業所の電話番号及びFAX番号

こちらについては特に期限は設けられておりませんが、変更後速やかな提出が求められております。

当事務所では

ご依頼があれば、喜んで承っております。

 

こちらの変更届出書のみのご依頼は殆どありませんけどね。

 

年間を通して、一連の業務の流れの中でお話を頂くことがほぼ100%です。

 

書類の作成自体はそれほど煩雑ではありませんが、変更事項が複数に渡るとたまに訳が分からなくなることもあるようです。

 

そんな時は、お気軽にお問合せくださいね。

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